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【社会】入れ墨は「温泉NG」なのに「銭湯OK」の意外なワケ

1: 名無し暇つぶさん 2019/12/26(木) 19:36:23.09 id:CAP_USER
多くの温泉やスーパー銭湯は、入れ墨をした客の入浴を禁止している。一方、街の銭湯にそうした掲示はない。理崎智英弁護士は、「銭湯は地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設であり、公共性が高い。そのため、入れ墨をしているという理由だけで入浴を拒否することは、法律に違反する可能性がある」という――。


「公衆浴場法」という法律
私はよく子どもを連れて銭湯に行くのですが、入れ墨をしている人も普通に入浴しているのを目にします。私は特に気にはしませんが、怖いと感じる人もいるかもしれません。

銭湯側は入れ墨をしている人の入浴も認めているということですが、それでは、銭湯側は、入れ墨客の入浴を拒否することはできないのでしょうか。

入れ墨客の銭湯入浴拒否について法律上の問題点について検討したいと思います。

公衆浴場法では、伝染病にかかっていると認められる人に関しては、銭湯側は入浴を拒否しなければなりません(公衆浴場法4条)。

また、同法では、銭湯側は、浴槽内を著しく不潔にし、公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をする人については、入浴を拒否することができると定められています(公衆浴場法5条)。

なお、いわゆるスーパー銭湯や温泉は、「その他公衆浴場」に分類され、物価統制令による入浴料金統制を受けません。つまり、低料金で統制されている銭湯よりも公共性が低く、入浴客を選ぶ権利も比較的あるとされています。そのため、スーパー銭湯側の判断で、特に法律の根拠なく、入れ墨客の入浴を拒否することも容認されていると言えます。

入れ墨は公衆浴場法4条及び5条に抵触しないとされた
しかしながら、入れ墨をしているだけでは、伝染病にかかっているとは言えませんので、公衆浴場法4条に基づいて入れ墨客の入浴を拒否することはできません。

それでは、入れ墨客が「浴槽内を著しく不潔にし、公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為」をする可能性があるとして、公衆浴場法5条に基づき、入浴を拒否することができるのでしょうか。

平成29年2月21日、政府は、民進党(当時)の初鹿明博衆議院議員からの入れ墨がある人の公衆浴場での入浴に関する質問に対して、下記のような回答(閣議決定)をしています。

「御質問は、入れ墨がある者(以下「対象者」という。)が入れ墨があることのみをもって、公衆浴場法第4条に規定する伝染病の疾病にかかっている者(以下「り患者」という。)に該当するか否か、又は入れ墨があることのみをもって、対象者による公衆浴場における入浴が同法第5条第1項に規定する浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為に該当するか否かというものであると考えられるところ、入れ墨があることのみをもって、対象者がり患者に該当し、又は当該入浴が当該行為に該当すると解することは困難である。」
銭湯側の判断で入れ墨客を拒否しているところもある
すなわち、銭湯側は入れ墨がある客に対して、入れ墨があるという理由だけでは入浴を拒否することができないというのが政府の考え方です。

むしろ、政府としては、来年のオリンピックに向けて海外からの旅行客の増加が見込まれ、旅行客の中には入れ墨(タトゥー)をしている人も多くいることが予想されることから、日本温泉協会などに対して、入れ墨をしていることだけを理由に入浴を拒否するのは適切ではない旨の通知をしているくらいです。
以下ソース
https://president.jp/articles/-/31603

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