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山口敬之「伊藤詩織をベッドAに寝かせ、私はベッドBで寝た」「行為したのはA」「伊藤がAに入ってきた」

1: 名無し暇つぶさん 2019/12/24(火) 13:58:46.65 id:OibfCliD0 BE:454032396-2BP(2000)
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東京新聞の記者が確認したのは、事件時に使われたベッドについての山口さんの供述が判決で「不合理に変遷しており,その信用性には重大な疑念がある」とされた部分について。
東京新聞記者の言う通り、判決要旨では、この部分について「矛盾」「不合理に変遷」と判断されている。

「(メールの内容は)原告に呼ばれたために被告が窓側のベッドから原告の寝ている入口側のベッドに移動したとする本人尋問における供述内容と矛盾するものである。
被告の供述は,本件行為の直接の原因となった直近の原告の言動という核心部分について不合理に変遷しており,その信用性には重大な疑念がある」(判決要旨)

原告側の代理人(伊藤さん側の弁護士)による被告人尋問の場面である。

原告側弁護士「ドア側のベッドをA、窓側のベッドをBとして、それぞれが使用したベッドを教えてください」
山口さん「伊藤さんをAに寝かせ、そのあとBに私が横たわった」
弁護士「性行為が行われたのはどちらのベッドですか?」
山口「Aです」
弁護士「(4月18日に)伊藤さんへ送ったメールで『ゲロまみれのあなたをベッドに寝かせた』とありますが、これはAのベッドということですか?」
山口「そうです」
弁護士「(伊藤さんへのメールで)『(トイレに立った伊藤さんが)私の寝ていたベッドに入ってきました』とありますが、これはどちらのベッドですか?」
山口「Aです」

山口さんが「Aです」と答えたとき、傍聴席が軽くざわついた。「Bに横たわった」はずの山口さんが「私の寝ていたベッド=A」と答えたことになるからだ。矛盾している。
山口さんはこのあと、「(メールの中の『私の寝ていたベッド』とは)宿泊したホテルの私のベッドという意味」と述べたが、苦しい説明だと感じた。裁判所の下した判断は、「矛盾」だった。

https://news.yahoo.co.jp/byline/ogawatamaka/20191223-00156004/

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